2018-12-08 第197回国会 参議院 本会議 第10号
濱本俊策参考人は、六月二十五日に全国海区漁業調整委員会連合会として水産庁に要望したと言われました。要望の第一は、委員の選出方法や委員構成を見直す必要性はなく、漁業法の目的は堅持するとしています。こうした要望を抹殺する改正案は容認できません。 第三に、強権的な仕組みが導入されているからです。 国と都道府県の責務を定めたことに加え、漁業計画に農林水産大臣の助言と指示を新たに明文化しました。
濱本俊策参考人は、六月二十五日に全国海区漁業調整委員会連合会として水産庁に要望したと言われました。要望の第一は、委員の選出方法や委員構成を見直す必要性はなく、漁業法の目的は堅持するとしています。こうした要望を抹殺する改正案は容認できません。 第三に、強権的な仕組みが導入されているからです。 国と都道府県の責務を定めたことに加え、漁業計画に農林水産大臣の助言と指示を新たに明文化しました。
水産庁の長官と全漁連の会長宛てには、全国海区漁業調整委員会連合会、これは全漁調連といいますが、それから全海水、それから香川漁連ほか、ほかの漁連さんがどの程度出ているかはよく知りませんけれども。いずれにしても、法案を見れば、ゼロ回答だろうというふうに思います。
私たちは、全国海区漁業調整委員会連合会の浜本俊策会長にもお話をお伺いいたしました。浜本会長によりますと、漁業権は、通常、沿岸三から五キロでの権利、沖合で問題が発生するとすれば、底びき網漁などの漁場に設置する場合だろう、話合いが大事だとのことでありました。
また、全国の海区漁業調整委員会連合会では、これは、漁業権の優先順位は海の秩序を維持するために重要な役割を果たしていることから、優先順位の撤廃は行わないことと、これ要望書を出しております。二十一年六月十七日。 もう強く反発しているわけでございますけれども、一般企業及び外国資本による漁業への参入については、これは農地法改正案の審議の際に議論されたものと同質の問題があるんですね、これ。
ちょっとそれを皆さん方よく御存じですが、申し上げておきますと、一つは漁業問題研究会の「造成漁場の適切な利用管理の推進」、二つ目は全魚連の「水産業の基本問題に関する検討中間報告」、これは浮き魚礁の制度化の問題についての提言、三番目に「全国海区漁業調整委員会連合会 要望書」という形で「浮魚礁利用の漁業調整について」という提言、四番目に「働く者の漁業白書 水産研究会」ということで浮き魚礁の問題についての問題提起